1981-05-11 第94回国会 参議院 決算委員会 第8号
その内訳は、災害対策費として、公立学校施設災害復旧に必要な経費等の四件、その他の経費として、国庫預託金利子の支払いに必要な経費等の十八件であります。
その内訳は、災害対策費として、公立学校施設災害復旧に必要な経費等の四件、その他の経費として、国庫預託金利子の支払いに必要な経費等の十八件であります。
その内訳は、災害対策費として、公立学校施設災宝石旧に必要な経費等の四件、その他の経費として、国庫預託金利子の支払いに必要な経費等の十八件であります。
すなわち、昭和五十四年度一般会計予備費使用総調書(その2)の使用総額は二百二十一億五千四百二十一万六千円で、その主なものは、スモン訴訟における和解の履行に必要な経費四十四億八千三百八十五万三千円、国庫預託金利子の支払いに必要な経費三十九億四千九百七十万円、公立学校施設災害復旧に必要な経費七億七千百四万一千円等となっております。
この経費において、国庫預託金利子の支払いが予定に達しなかったこと等により十二億七千百万円余が不用となりました。 内国税の過誤納金の払い戻し及び青色申告制度に基づく還付金に対する加算金として、租税還付加算金の項から十六億円を支出いたしました。
そのおもな事項は、国会の会期延長等に伴う国会の運営に必要な経費、国庫預託金利子支払いに必要な経費、風水害対策に必要な経費、干害対策に必要な経費、失業対策事業に必要な経費等であります。
まず、昭和三十六年度一般会計予備費使用総調書(その2)について申し上げますと、昭和三十六年度一般会計予備費の予算額は二百二十億円でありまして、このうち、財政法第三十五条の規定により、昭和三十六年五月二日から同年十二月十九日までの間において使用を決定いたしました百二十八億円余については、第四十回国会において承諾済みでありますが、その後、昭和三十七年一月十二日から同年三月二十九日までの間において、国庫預託金利子支払
そのおもな事項は、国会の会期延長等に伴う国会の運営に必要な経費、国庫預託金利子支払いに必要な経費、風水害対策に必要な経費、干害対策に必要な経費、失業対策事業に必要な経費等であります。
そのおもな事項は、国連警察軍コンゴ派遣費負担金に必要な経費、租税還付加算金に必要な経費、国庫預託金利子支払いに必要な経費、伊勢湾高潮対策事業に必要な経費等であります。
まず、昭和三十五年度一般会計予備費使用総調書(その2)について申し上げますと、昭和三十五年度一般会計予備費の予算額は百億円でありまして、このうち、財政法第三十五条の規定により、昭和三十六年一月十四日から同年三月三十日までの間において、国庫預託金利子支払いに必要な経費等に二十三億円余の使用を決定いたしております。
そのおもな事項は、国連警察軍コンゴ派遣費負担金に必要な経費、租税還付加算金に必要な経費、国庫預託金利子支払いに必要な経費、伊勢湾高潮対策事業に必要な経費等であります。
そのおもな事項は、国庫預託金利子支払いに必要な経費、第十五号台風等による農林水産業の風水害対策に必要な経費、農業施設災害復旧事業に必要な経費、東京国際空港の用地買収に必要な経費、失業中の退職政府職員等に対する退職手当に必要な経費、河川等災害復旧事業及び伊勢湾高潮対策事業等に必要な経費、伊勢湾高潮対策事業に必要な経費、河川等災害復旧事業及び河川等災害関連事業に必要な経費等であります。